AFP再認定ルールのご案内
「AFP再認定ルール」とは、資格認定会員(AFP認定者、CFP®認定者)の資格を喪失された方が、AFP認定者として復帰するためのルールです。これは、「協会独自の審査」により、ライセンス喪失後の知識、技能等をはかり、AFP登録の可否を協会が判断するために設定しているものです。
1.「AFP再認定ルール」について(概要)
ライセンスを喪失された状況等により異なりますが下記(1)~(4)の条件の何れかを選択し、条件を満たすことでAFP復帰が可能です。
(1) 「継続教育単位の取得」によるAFP再認定への手続(AFP認定基準規程第12条)
(【AFP再認定ルール1】の手続方法等詳細はこちら)
- 対象者 ⇒「資格認定会員から一般会員へ移行した方」
* 「一般会員に移行し、2年以上を経過」または「所定の期限内に継続教育単位を取得し、協会へ報告することが物理的に不可能な方」はこの手続によるAFP認定者へ復帰はできません。 - 「継続教育単位を取得し、協会に報告する」ことでAFP認定者へ復帰することが可能となります。
喪失された期間により、AFP認定者への復帰に必要な継続教育単位数が異なりますのでご注意ください。
(必要単位数)
a) 一般会員移行日から1年以内の期間に「22.5単位の継続教育単位を取得し、協会に報告」
b) 一般会員移行日から2年以内の期間に「30単位の継続教育単位を取得し、協会に報告」
(必要課目)
「FP実務と倫理」を含む3課目。
「FP実務と倫理」の必須化について
(資格認定会員時【喪失以前】に取得した継続教育単位はカウントできません。) - 「取得単位の報告」を受けた後、協会は速やかに取得単位の監査を行い、AFP資格への登録の可否を判断します。
- 審査料は必要ありませんが、「継続教育単位」を取得するために必要な費用は自己負担となります。 (FPジャーナル「継続教育テスト」採点料、セミナー受講料など)
(2) 「AFP資格審査試験と同等レベルの審査」(『AFP登録審査試験』)によるAFP再認定への手続 (AFP認定基準規程第11条)
(【AFP再認定ルール2】の手続方法等詳細はこちら)
- 対象者 ⇒ 「資格認定会員から一般会員へ移行した方」、「資格認定会員を退会した方」、「AFP資格認定会員として所定の登録期限内に登録手続を行わなかった方」
- 全国に設置された受験会場において実施。コンピュータに用意された問題に、マウスやキーボードを使って解答
- 試験料は10,500円(税込み)です。
(3) 2級FP技能検定の再受験による手続
- 対象者 ⇒ 「資格認定会員から一般会員へ移行した方」、「資格認定会員を退会した方」、「AFP資格認定会員として所定の登録期限内に登録手続を行わなかった方」
- 2級FP技能検定を受検し、合格(学科・実技とも)することでAFP認定者に復帰することが可能となります。(再受検を意味します)
* すでに「2級FP技能士」をお持ちの方で、資格認定会員の資格を喪失された方が2級FP技能検定に受検申請する場合、学科試験を免除申請することができます。
(FP技能検定試験の受検情報)
(4) AFP認定研修の再受講による手続
- 対象者 ⇒ (1)「資格認定会員から一般会員へ移行した方」、(2)「資格認定会員を退会した方」、(3)「AFP資格認定会員として所定の登録期限内に登録手続を行わなかった方」
上記(1)~(3)のいずれかに該当する方で、すでに2級FP技能士をお持ちの方 - AFP認定研修を受講し、修了することで、AFP認定者に復帰することが可能となります。(再受講を意味します)
(FP技能検定(1級・2級)合格者向けAFP認定研修の開講情報)
2.「AFP再認定ルール」の確認事項(必ずお読みください)
「AFP登録審査試験」実施要項「AFP再認定ルール」は、資格認定会員の資格を喪失された後に審査を受けたものを有効とします。






