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一般会員とは

一般会員とは

 日本FP協会では、定款第6条で日本FP協会の会員を以下の3種としています。

  1. 一般会員:この法人の目的に賛同して入会する個人
  2. 資格認定会員:この法人の目的に賛同し、この法人が定める試験に合格して入会する個人
  3. 法人賛助会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人が行う事業活動を支援する企業及び団体

 日本FP協会の目的に賛同し、一般会員としての入会を希望する個人は、協会の定款や会員倫理規程等の諸規程順守の誓約を含む申請書類の提出により一般会員として入会します。
 なお、資格認定会員が継続教育の履修が満たされず資格認定会員の更新が出来なかった場合、一般会員に移行します。
 一般会員及び資格認定会員は、日本FP協会の個人会員となります。

個人会員の入会金、年会費は次のとおりです。
個人会員/入会金1万円・年会費1万2千円

  • CFP®認定者の方は、新規登録料5千円及びCFP®会費年間8千円が別途かかります。

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学割制度について

 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、「協会」)では、平成20年4月1日より、学生の方を対象とした『入会金の免除及び年会費の割引制度(以下、「本制度」)』を設けております。概要は以下のとおりです。

概要

  1. 一般会員または資格認定会員(AFP認定者・CFPR認定者)として協会への入会を認められた方で、入会申請を行う時点で下記(1)または(2)に該当される方
    ⇒ 入会金を免除し(10,000円→0円)、初年度年会費を半額とする(12,000円→6,000円)。
  2. 一般会員または資格認定会員(AFP認定者・CFPR認定者)としてすでに協会に在籍している方で、入会月ごとに定めた申請期間の時点で下記(1)または(2)に該当される方
    ⇒ 年会費を半額とする(12,000円→6,000円)。

(1)中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む)及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程または専門課程の生徒及び学生
(2)上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生

  • 「在学証明書」は、コピー不可、申請日の三ヶ月以内発行のものとします。
  • 協会が指定する「申請書(様式1または2)」及び「在学証明書」を所定の期限までに提出することを要件とします。
    送付方法⇒※簡易書留
様式1 新規入会者用
PDF
(pdf形式/15KB)
Word
(Word形式/42KB)

 所定の期限内に、上記書類が提出されなかった場合や書類の記載不備が解消されなかった場合には、本制度の適用を受けることができません。
 学割申請は申請した年の年会費にのみ適用となります。次年度以降、年会費の学割制度適用をご希望の場合には、毎年同時期に同様の手続きをいただきませんと、学割適用とはなりません。
 また、本制度の適用を受けて協会に入会した後、卒業等により学生でなくなった以降は、所定の年会費が発生します。

書類の送付先

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F
NPO法人 日本FP協会 総合教育部 G係

  • 簡易書留にて「学割申請書」「在学証明書」のみ申請期間内に上記へお送りください。 受理を確認できない場合は、責任を負いかねますのでご了承ください。

「会員規程(抄)」

(入会金と会費等)
第4条

  1. 会員は、その種別に従い、次の入会金及び年会費を納入しなければならない。
    1. (1)一般会員
      入会金1万円
      年会費1万2千円
    2. (2)資格認定会員
      入会金1万円
      年会費1万2千円
    3. 法人賛助会員
      入会金100万円
      年会費20万円
  2. 一般会員および資格認定会員が、前項第1号及び2号の規定にかかわらず、次のいずれかを証する書面を協会に提出した場合は、入会金を免除し、年会費を半額とする。
    1. 学校教育法の規定による中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む)及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程または専門課程の生徒及び学生
    2. 上記1.と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生

(以下 略)

附則 4 平成19年8月2日改定、実施
ただし、第4条第2項については平成20年4月1日から適用する。

  • 第4条第2項第2号「上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生」に該当する教育施設とは、1.外国大学の日本校、2.在外教育施設(日本人学校、私立在外教育施設)、3.外国人学校(インターナショナルスクール、ナショナルスクール)などのうち、文部科学省が指定・認定しているものです。
    また、外国の大学に在学している学生(学位取得のための留学に限定)の方も本制度の適用を認める場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

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